大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2404 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉本勤の上告趣意は、憲法三二条違反をいうが、原審が、職権をもつて第

一審判決に法令の適用のあやまりありとして同判決全部を破棄し改めて有罪の判決

をした以上、量刑についても原審独自の判断により相当とする量刑をなすべきもの

であるから、この場合弁護人よりの量刑不当の控訴趣意に対し特に判断を与うるの

必要はないものといわなければならない。それ故右控訴趣意に対する判断を省略し

た原判決には何ら所論の違法はなく、したがつて論旨違憲の主張はその前提を欠き

採用できない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年四月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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